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飛行情報共有システムについて

 

飛行情報共有システム https://www.fiss.mlit.go.jp/top

につきまして、スクール卒業生にマニュアルを送りますのでご連絡ください。

無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(令和元年7月26日適用)

本改正の施行により、今後、新たに航空法に基づく許可・承認を受け、飛行を行う場合は、その都度、飛行前に「飛行情報共有システム」を利用して飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の情報等を確認するとともに、当該システムへ飛行予定の情報を入力することが必要となります。
 当該システムのご利用方法の詳細については、以下のリンクから「ご利用案内」をご確認ください。